土地の一部を売却することは可能?売却して建て替える際にかかる税金とともに解説!

家の中の庭や畑など、所有している土地のすべてを利用していない場合には、利用していない土地を売れないだろうかと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
利用していない部分の土地も税金が発生しているため、所有し続けることをもったいなく感じる方もいらっしゃることでしょう。
今回は土地の一部だけを売却することは可能なのか、また、家を取り壊して土地の一部を売却した後に、建て替えた場合の税金について解説します。

□土地の一部だけを売却することはできる?

土地の一部だけを売却することはできます。
ただし、売却方法が状況によって異なるため注意しましょう。
ここでは売却するための方法を状況別に紹介します。

*共有名義の土地である場合

自分で購入した土地ではなく相続した土地である場合は、土地が共有名義である可能性があります。
共有名義の土地の場合は、売りたいときにすべてを売ることはできません。
共有名義の土地には1人ずつに配分された所有率である持分があります。
自分の持ち分の土地は、他の共有者の許可なく売却できます。

しかし、土地自体を売却するのではなく、土地の持ち分を第3者に売却します。
この場合、他の共有者とトラブルが発生したり、相場価格で売却できなかったりする可能性があります。

*共有名義の土地ではない場合

共有名義の土地ではない場合は、分筆をすることで売却が可能です。
分筆とは、土地の一部を登記上別の土地にする手続きのことをいいます。
土地の一部が一つの土地として認識されるようになるため、トラブルが発生する可能性は非常に少なくなります。

□家を取り壊して土地の一部を売却し、建て替えるときの税金とは?

今ある家を1度取り壊して土地の一部だけを売却した後に、新たに家を建て替える場合について説明します。
この場合、一部の土地の売却であっても売却において適用される3000万円特別控除を利用することができます。
3000万円特別控除とは、家を売却したときに生じる譲渡所得税の計算において、譲渡所得税を3000万円控除されるものです。
一般的には、一部の土地を売却する場合は3000万円の特別控除は適用されませんが、この場合は家を完全に取り壊しているため対象となります。

□まとめ

利用していない土地の一部を売却することは可能です。
ただし共有名義の土地か、共有名義の土地ではないのかによって売却方法は異なるためしっかりと確認しましょう。
また、土地の一部を売却する前に家をすべて取り壊している場合は、3000万円の特別控除が適用されるため知っておくと良いかもしれません。

投稿者

北見 豊
北見 豊
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